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いばらき動物法務研究室

 
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ヒトとペットいい関係



 ようこそ!いばらき動物法務研究室へ。

 今や我が国は空前のペットブームといいます。現在では、犬か猫などペットを飼うご家庭が3軒に1軒というから凄い状況です。実数で言いますと、犬は1,306万頭を超え、猫も1,209万匹を超える数がペットとして飼われているといいいます。(2005年度 ペットフード工業会調べ)

 そしてまた現代のペット達は、核家族化、少子高齢化の進行などで、ペットというより今ではコンパニオンアニマル(伴侶動物)として、家庭内でのかけがえのない「家族の一員」としての地位を築き、数としてもさらに増加する勢いです。

 一方で世の中、住民同士の近隣関係の希薄化、権利意識の高まりを映してペットに関する法的なトラブルもまた増加の一途、というのが現状です。ペット売買のトラブル、かみつき事故、交通事故など従来からのものに加え、病院やペットホテル、トリマーショップでのトラブル、はてはペット売買でもインターネットでの購入トラブルなど、これまでなら想定外の事案も生じ複雑多岐に渡って来ています。

 さらには、社会全体が殺伐とした病巣を生んでいることの反映なのか、また単なる飼い主の意識の低さなのか、ペットの地位の向上(<動物の権利>思想の流れさえ芽生えて来ております。)が叫ばれる一方で、ペット虐待問題もあとを絶ちません。

 平成18年6月1日より『動物の愛護及び管理に関する法律』(通称・動物愛護管理法)が改正施行されますが、この法律は、ペットの飼い主さんたちへの<所有者・占有者の責務><人畜共通感染症の予防>(第7条)<特定動物の飼養または保管の許可>(第26条)<犬及びねこの繁殖制限>(第37条)<愛護動物を遺棄した者への罰金ほか罰則>(第44条)など責任と義務をも規定しています。折りを見て図書館などで法律に目を通して置くことも、現代に生きる飼い主のセンスといってもよいと思います。

 可愛い可愛いあなたのペットと共に末永く暮らす為に、法律を理解し、トラブルを未然に防ぐ努力を不断に続けることが大切です。一旦コトがあると、往々にして<とわの別れ>になってしまうものです。ペットたちには、「モノの良し悪し」は判らないのです。加害者側になっても被害者側になってもどちらでも不幸を招きます。どうか動物の寿命の時まで平穏に楽しく暮らして行けますように・・・。

 それには、飼い主の「転ばぬ先の杖」、しつけ、体調管理、食事、近隣友好関係の維持、感染症の知識など<愛と勉強の日々>が続くのです・・・・、どうかそれが「喜び」と感じられる飼い主さんになって下さいね。

  

 

TEL:0296-77-5336
FAX:0296-77-5664
E-mail:yamah.kuroda@nifty.com


行政書士黒田真一

黒田真一行政書士事務所(茨城・笠間)内
いばらき 動物法務研究室   室 長

黒田真一

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